医療施設によって異なる役割

医療法で定められている医療施設には、病院やクリニック、特定機能病院、地域医療支援病院、助産所、臨床研究中核病院などがある。
病院には20人以上を収容できる入院施設があり、高度な医療を提供するためにスタッフの人数や設備などに基準が設けられている。
多くの病院は、外来と入院の2つの機能を有している。
クリニックは患者を入院させる施設は持たないか、有床であっても19床以下に限られる。
主に外来患者の診察や治療をするのが特徴だ。
地域に密着した医療提供しているクリニックも多く、医療現場では初期医療の役割も担っている。

特定機能病院は高度な医療を提供でき、医療技術の開発や研究などをする医療機関を指す。
厚生労働大臣から承認された施設で、患者の多くは診療所や病院から紹介を受けて受診することになる。
地域医療支援病院は、医療施設の種類の中でも地域医療の中核を支える存在だ。
一次医療を提供するかかりつけ医を支援しており、各都道府県知事の承認を得て外来や入院施設、救急医療などの体制が整っている。

助産所は、妊婦の検診や分娩、産後のケアなどを行う場所だ。
看護師としての資格を持っている人物がさらに助産師としての資格を取得し、資格さえあれば助産所を開設できる仕組みだ。
妊婦の急変や分娩時の帝王切開など、助産師だけでは対応しきれない場合、他の医療機関に助けを求めるケースもある。

臨床研究中核病院は、厚生労働大臣から承認された施設だ。
主に医薬品の開発や、医療技術を開発するため国際水準で臨床研究を行っている。